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遺言書

遺言書とは故人の最後の意思を書き残した大切な書面です。遺言書があると法律の範囲内で故人が希望した通りに相続財産を分配させることが出来ます。相続人間で、相続時に争いが予想される場合などはあらかじめ遺言書を残すことで、相続時の争いを防ぐことも出来ますし、お孫さんや知人のような相続人以外の方に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあり、自筆証書遺言はお金もかからず、何度も書き直すことが出来ますが、遺言書の記載方法によっては無効になることもあります、また、遺言の効力が発生した後、相続人が遺言書の検認手続のため裁判所へ出廷する必要があります。公正証書遺言は、最も確実な遺言方法であると言えます。自筆証書遺言のような裁判所での検認手続も不要ですし、公証人が作成しているため遺言が無効という事もありません。また、万が一お手元の遺言書を紛失されたとしても、公証役場で再交付して貰うことが出来ます、ただし、公正証書遺言の場合は自筆証書遺言のように何度も作り直すことが難しく、遺言書作成のために費用もかかります。
当事務所ではご本人のご希望にそう遺言書の作成を全力でサポートさせていただきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は最もシンプルで、遺言者がお一人でいつでも作成できる遺言書です。
自筆証書遺言には公正証書遺言のような証人なども不要で、費用もほとんどかからない
のが最大のメリットではないでしょうか、しかし、自筆証書遺言はいろいろな決まりが
あり、その要件をすべてクリアしないと遺言書として認められず、相続開始後せっかく
発見されても手続きに使えないなどのデメリットもあります。また、相続が発生したら
早急に裁判所で「検認」の手続きをする必要もあります。

1.自筆証書遺言の作成方法

 自筆証書遺言書は、本文は全文手書きで作成する、日付を記入し、署名・押印するといった法律上の要件を遵守しなければなりません。財産目録については本文とは別にパソコンで作成したり通帳コピーの添付することが認められるようになりました。
ただし、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。法的効力はありませんが、遺言書では付言事項として、ご家族や財産を引き継ぐ方々へ伝えたいお気持ち、遺言書を書いた経緯などの想いをメッセージとして遺すこともできます。

2.自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の保管には、これまで通りご自宅での保管や専門家に預けるといった方法がありますが、手続きをすれば法務局での保管制度があります。
(この手続きについては別に詳細に記載してます)
ご自宅で保管される場合は、紛失や破棄のリスク、あるいは大切にしまい込んでおいたために発見されないといったことが心配されます。

3.検認手続き

法務局の制度を利用せずに保管していた自筆証書遺言は、遺言者のご逝去後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。また、封がされていた場合は勝手に開封してはなりません。
家庭裁判所には、利害関係にある方が遺言書を提出し検認を請求します。検認では、原則は法定相続人の立ち会いのもと遺言書の存在について知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するため、検認時点での遺言書の内容を明確にします。検認完了までには数か月かかります。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月10日から開始された新しい制度です、この制度について詳しく知りたい場合はこちらをクリックしてください。
公正証書遺言とは公証人に対し、遺言者自身が遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を基に遺言書を作成するものです。法律の専門家である公証人が筆記作成するため、もっとも安全で確実な遺言の方式として利用されおります。
また、公正証書遺言の場合自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認も必要ありません。相続手続きをする際に、遺言書の原本を紛失していたとしても、遺言書を作成した公証役場で遺言書の原本を保管しているので安心です。

1.公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言書の作成の流れについて

①.公証役場に連絡・事前の打ち合わせ
ここで、ご自身の財産を誰に引き継ぐのか、整理いただいていた内容をもとに公証人と相談します。自筆証書遺言同様に、財産を正確に記すことが重要となります。また、必要な書類の確認や証人の決定も行います。適当な証人が見つからない場合は、公証人役場でも紹介してくれることがあります。
②.作成日の予約
準備状況と並行して、証人などとのスケジュールを調整し、作成日を予約します。
③.遺言書の作成
当日は事前に相談した遺言内容を公証人が遺言者に読み聞かせ、遺言者本人の意思を確認します、ここで遺言者の行為能力が担保されます、遺言の内容に間違えがなけれれば、遺言者本人及び承認2名が署名捺印をして最後に公証人が署名し遺言書の完成となります。また、遺言書作成業務の場合、遺言者が公証人役場へ訪問できない場合公証人が遺言者のご自宅や病院、介護施設などへ出張し遺言書を作成してもらうことも可能です
(但し、この場合は交通費や出張費等の費用が余計にかかります)。 
また、法的効力はありませんが付言事項として、ご家族や財産を引き継ぐ方々へ伝えたいお気持ちや遺言書を書いた経緯などの想いをメッセージとして遺すこともできます。

2.公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言は、原本と正本及び謄本があります。原本、正本と謄本の保管については、原本は公証役場に保管されます。正本と謄本が本人に交付されます、正本は原本と同等の効力をもつため大切に保管しましょう。
正本は、遺言執行者など専門家に預けることもありますので、遺言執行者を専門家にお 願いした場合は相談してみることをお勧めします。
万が一、紛失してしまった場合は、公証役場に再発行を請求することができます。ただし、遺言者がご存命中は、本人以外は申請することができません。

3.必要書類

 ① 遺言者本人の確認資料:印鑑証明書(運転免許証やパスポートなど)と実印
 ② 相続人の戸籍謄本(遺言者との続柄が明記されたもの)
 ③ 受遺者の住民票
   受遺者が法人の場合は登記簿謄本(公に認知されている公益法人の場合は不要)
 ④ 証人の確認資料:住所、氏名、生年月日、職業のわかる資料
 ⑤ 遺言執行者の特定資料:住所、氏名、生年月日、職業のわかる資料
 ⑥ 財産に不動産がある場合、不動産の登記事項証明書と固定資産税評価証明書
 

遺言書保管制度の誕生

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局が保管してくれる制度が始まりました。

この制度は なぜできたの?

相続問題に関心を持つ人が増加した近年、高齢化社会の進展で、相続に対する関心が高まっています。公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。ちなみに平成20年と平成30年で比較すると約1.5倍増加しているそうです。
自筆証書遺言の弱点として紛失等の危険がある、本人が自分で書く自筆証書遺言は、気軽に書ける反面、書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットがあります。遺言書の検認手続、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。遺言書の検認を受けなくても遺言書が無効になった
りするわけではありませんが、検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。遺言書保管制度を利用した場合は、「遺言書の検認」が不要となります。自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として遺言書保管制度が出来たのです。私としては、公正証書遺言と自筆証書遺言との中間的な位置づけだと思っております。

保管制度を利用する メリット デメリット

主なメリット

•遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
•「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
•存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。

主なデメリット

•本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
•遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。(日付の記載、氏名の記載など形式面は審査されます。)
•若干の費用がかかる。

遺言書保管制度の手続(概略)

大雑把な流れ

•自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、法務局で厳格な本人確認をされたうえで遺言書の原本を保管してもらう、という流れです。

代理人で手続できる?

遺言という性質上、厳格な本人確認が求められますので、代理人による方法は認められていません。ご病気などの事情で法務局に出頭できない場合は、この遺言書保管制度を利用することは残念ながらできません。

申請・保管は どこでするの?

申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。
•遺言者の住所地を管轄する法務局
•遺言者の本籍地を管轄する法務局
•遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
•既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
既に遺言書を保管している法務局(つまり複数の遺言書を保管できることになってます) 

手続かかる時間は どれくらい?

保管受付の審査は、遺言者の本人確認・遺言書の形式要件の確認に限られるようですので登記申請のように日数を要するものではなく、その場で終了するものと思われます。

保管料とかがかかるの?

遺言書保管に関する制度を利用するときには、 法務局に手数料を納めることになっています。具体的な金額は次のとおりです。
(一例)•遺言書の保管申請 3,900円/1件 •遺言書の閲覧請求 1,700円/1回

遺言書内容は 外部に漏れないの?

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を閲覧したりできませんので、遺言の内容を秘密にすることができます。

一度保管したけど、やっぱり止めたい

保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、いつもで取りやめることができます。(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)

保管遺言書に関する各種証明書など

•遺言書情報証明書の交付請求
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、遺言書をスキャンした画像の「遺言書情報証明書」の交付請求を受けることができます。
この請求は、基本的に全国の法務局で出来るようになります。
遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。
全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、遺言書保管制度はコンピュータ
・ネットワーク回線でシステムが構築されて運用されることが前提となっています。

遺言書の原本閲覧請求

遺言者が亡くなった後に、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみする。
遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

相続人や遺言執行者に対する通知制度

遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求のいずれかの請求をすると、法務局から相続人などに対し「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、他の相続人などに秘密にしておくことはできません。

遺言書保管事実証明書について

遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。
遺言書保管事実証明書は・遺言書の保管の有無・遺言書に記載されている作成の年月日
遺言書を保管している法務局と保管番号 が記載された事実証明書です。
この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、例えば、山田さんの父が死亡した後、山田さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、山田さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている山田さんの父が作成した遺言書の保管の有無、保管法務局等が判るという仕組みになっているようです。つまり、特定の故人に関し、自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。

① お申し込み(メールフォームまたは電話)
② 相続・遺言書チェックシートの送付
 
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③ お客様との打ち合わせ(面談)となります。