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建設業許可・変更届・経営事項審査・指名願い等については当事務所にお任せ下さい

 

建設業許可とは 

建築一式工事の場合、一件の請負代金が1,500万円以上の工事、
又は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合、
建築一式工事以外の場合、一件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合には、建設業許可を受けなければなりません。

建設業許可の種類

建設業許可には、営業所の所在によって大臣許可と知事許可に分かれます。営業所が複数の都道府県にある場合には大臣許可、そうでない場合には知事許可になります。
また、工事の受注金額や元請けであるか等によって一般と特定にも分類されます。一般とは、建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも一件の工事代金の合計金額が税込みで4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合に必要な許可になります。なので、一般建設業許可のみを所持する建設業者は発注者から直接請け負った工事で、税込み4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することは出来ません。特定建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接請け負った一件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が税込みで4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。なお、下請業者がさらに孫請業者に工事を出す場合は上記のような金額の制限はありませんので、下請業者は基本的に一般建設業許可を取得していれば大丈夫です。取得する許可が一般か特定かを判断するのはあくまで元請業者の話になります。建設業許可を受けるには、法人・個人を問いませんが、個人で建設業許可を得てから、後日、法人に組織変更をしようと考えた場合、せっかく個人で取得した建設業許可を法人には引き継ぐことが出来ず、改めて法人として建設業許可を新規に取り直すことになりますので、その点をご注意下さい。なので、現在個人で建設業をされている方で、会社等の法人化を検討されている場合、まず法人設立の手続を経てから、建設業許可を申請されることをお勧めします。なお、法人設立手続についても当事務所で行うことが出来ますので、あわせてご相談下さい。現在建設業の種類は、全部で29種類あります。

 一式工事 2業種
 1.土木工事業 2.建築工事業
 
 専門工事 27業種
 1.大工工事業 2.左官工事業 3.とび・土工工事業   
 4.石工事業 5.屋根工事業   6.電気工事業
 7.管工事業 8.タイル・れんが・ブロック工事業
 9.鋼構造物工事業 10.鉄筋工事業 11.舗装工事業
 12.しゅんせつ工事業 13.板金工事業
 14.ガラス工事 15.塗装工事業 16.防水工事業
 17.内装仕上工事業 18.機械器具設置工事業
 19.熱絶縁工事業 20.電気通信工事業
 21.造園工事業 22.さく井工事業 23.建具工事業
 24.水道施設工事業 25.消防施設工事業
 26.清掃施設工事業 27.解体工事業

 一式工事 2業種
 1.土木工事業
 2.建築工事業
 
 専門工事 27業種
 1.大工工事業
 2.左官工事業
 3.とび・土工工事業   
 4.石工事業
 5.屋根工事業
   6.電気工事業
 7.管工事業
 8.タイルれんがブロック工事業
 9.鋼構造物工事業
 10.鉄筋工事業
 11.舗装工事業
 12.しゅんせつ工事業
 13.板金工事業
 14.ガラス工事
 15.塗装工事業
 16.防水工事業
 17.内装仕上工事業
 18.機械器具設置工事業
 19.熱絶縁工事業
 20.電気通信工事業
 21.造園工事業
 22.さく井工事業
 23.建具工事業
 24.水道施設工事業
 25.消防施設工事業
 26.清掃施設工事業
 27.解体工事業

許可要件は5つ 

1.経営業務の管理責任者がいること
①法人の場合は、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では社員、協同組合では理事など)
②個人の場合は、事業主本人または支配人登記をした支配人であること
 さらに①②に該当する者が、更に以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
(1)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人として5年以上の経営経験を有すること
(2)許可を受けようとすう業種以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること。
(3)許可を得ようとする建設業に関して、これまでに6年以上の経営業務を補佐した経験を有していること
 
2.専任の技術者が営業所ごとにいること
 (「一般」建設業の場合)
①許可を受けようとする建設業の建設工事に関し、大学指定学科卒業後許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
②学歴・資格の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
③申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1年以上の実務経験が必要な場合も有)。
なお、同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所・営業所の技術者を兼ねることはできません。
 
専任技術者の実務経験要件の緩和について
許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種の場合、実務経験年数が一部緩和されます。詳細については直接ご説明いたします。
 
3.請負契約に関して誠実性のあること
請負契約の締結、履行時に詐欺、脅迫、横領などの違法行為がないこと。
工事内容、工期、損害の負担などについて、契約に反しないこと。
 
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
 (「一般」建設業の場合)
①自己資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金を調達する能力があること。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(受けようとする許可の種類が「更新」の場合この要件に該当する)。
 
5.一定の欠格要件に該当しないこと
成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、
建設業許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者などの要件があります。
 

変更届とは

建設業の許可を受けた後に以下のような変更があった場合には、変更届けが必要です。また、毎事業年度(決算期)が終了する度に変更届を提出(事業年度終了後4か月以内)しなければなりません。 
変更等の事項
  ・商号、名称、主たる営業所の名称、所在地を変更したとき
 ・営業所における許可業種を変更したとき
 ・資本金額に変更があったとき
 ・法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
 ・営業所の新設を行ったとき
 ・新たに役員、支配人となった者があるとき
 上記の場合、30日以内に変更届出が必要になります。
 ・経営業務の管理責任者について
 ・経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
 ・経営業務の管理責任者に変更があったとき
 ・経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
 ・専任技術者について
 ・専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
 ・専任技術者に変更があったとき
 ・専任技術者がその氏名を変更したとき
 ・その他、新たに代表者となった者があるとき
 ・欠格要件に該当したとき
 上記の場合、2週間以内に変更届出が必要になります。
 
次の場合は、廃業届が必要です。
 ・個人の事業主が死亡したとき
 ・法人が解散したとき
 ・法人が合併により消滅したとき
 ・法人が破産手続開始の決定により解散したとき
 ・許可を受けた建設業を廃止したとき(一部業種の廃止も含む)
 上記の場合、30日以内に廃業届の提出をします。
 

建設業許可の更新手続き

建設業許可申請を新規で取得しても、建設業を引き続き行う場合には、5年に1回建設業許可を更新しなければなりません。
建設業許可の更新は、許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければならず、この期限を過ぎてしまうとせっかく取得した建設業許可が失効してしまうので、注意が必要です。
また、建設業許可の更新手続にあたり、毎事業年度の決算変更届をしていない場合、建設業許可更新手続が出来ず、更新手続と併せて5年分の決算変更届を提出する必要があり、更新手続がスムーズに行かない場合もございますので、ご注意下さい。
 

経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査(経審)とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営事項審査を受けようとする工事業種の建設業許可を取得していることが必要です。経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目安(ランク)となります。
 

主な審査項目と必要な書類

主な審査項目は、工事業種ごとの完成工事高、自己資本額、技術職員数、各種保険加入の有無、営業年数などです。経営事項審査では、これら審査項目内容をすべて書面にて証明していかなければなりません。
必要な書類については、詳細にご案内いたします。
 

結果通知書の有効期限

経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月です。例えば、平成27年3月31日決算の内容に基づき受けた審査の結果通知書は、平成28年10月31日まで有効です。結果通知書の有効期限を切らせないためには、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必要があります。

① お申し込み(メールフォームまたは電話)
② 建設業許可チェックシートの送付
 
●建設業許可チェックシート(PDFファイル)のダウンロードはこちらから

③ お客様との打ち合わせ(面談)となります。

料金について

   知事許可 大臣許可
新 規 金120,000円~ 金170,000円~
更 新 金70,000円~ 金90,000円~
業種追加 金80,000円~ 金100,000円~
一般から特定
特定から一般
金100,000円~ 金150,000円~
経営事項審査申請 金75,000円~ 金115,000円~
決算変更届 金40,000円~ 金50,000円~
経営管理者変更 金40,000円~ 金50,000円~
その他各種変更 金30,000円~ 金40,000円~
*料金は税別です
実費が別途必要となります、また、実費は業務開始前にお預かりいたします。

料金について

   知事許可 大臣許可
新 規 120,000円~ 170,000円~
更 新 70,000円~  90,000円~ 
業種追加 80,000円~ 100,000円~ 
一般から特定
特定から一般
100,000円~ 150,000円~ 
経営事項
審査申請
75,000円~  115,000円~ 
決算変更届 40,000円~  50,000円~ 
経営管理者変更 40,000円~  50,000円~ 
その他各種変更 30,000円~  40,000円~ 
*料金は税別です
実費が別途必要となります、また、実費は業務開始前にお預かりいたします。