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外国人の皆さんの日本での活動をお手伝いいたします。
入国管理局申請取次行政書士って
入国管理局への申請(例えば:在留資格認定証明書・在留期間の更新・在留資格の変更・永住許可等その他)は外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。
この原則に対しての例外が『申請取次制度』であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、外国人本人の出頭が免除されます。『申請取次行政書士』とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人にかわり申請書を提出することが認められた行政書士です。
当事務所は『申請取次行政書士』資格を有しておりますので、入国管理局への申請において申請者ご本人の出頭が免除されます。

 

このようなときは是非ご相談下さい!

・日本に留学しているが卒業後も日本で働きたい
・日本人と結婚することとなりました
・外国で会社に勤めているが、日本支店に転勤になった
・飲食店を営んでいるが、留学生をアルバイトで雇いたい
・料理人として働いているが、日本で店を開きたい
 

人材不足に対応するためには!

外国人を雇用する場合など外国人を日本に入国させる際は、入国管理局で入国検査を受けなければなりません、その際書類を作成し提出するのですが、この書類が複雑なうえ、在留資格にも種類が多数あるため、どれに該当するのか判断できず、ご本人では作成出来ないケースが多々あります。また、今後海外からの人材が必要になってくると思われますが、入国審査は年々厳しくなってきておりますので、私たち行政書士が適切に申請できるようお手伝いいたします。
 

『申請取次行政書士』が取次ぐことが出来る申請は基本的に以下のものになります。

・在留資格認定証明書の交付申請
・在留資格の変更許可申請
・在留期間の更新許可申請
・永住許可の申請
・再入国許可の申請
・資格外活動許可 
・就労資格証明書の交付申請

在留資格とは

入管法上の法的資格で、日本に上陸、在留する外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当しなければ日本に上陸、在留することはできません。なお、細かい内容については直接ご説明いたしますので、ご連絡下さい。