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1.最近よく耳にする家族信託(民事信託)って

家族信託(民事信託)とはどんな制度

「信託」とは財産を持っている人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に自分の財産(信託財産)を託し、誰か(受益者)のために一定の目的にしたがって管理・運用・処分などをさせる制度である。
受益者(委託者本人でも構いません)は受託者が管理・運用・処分などをした結果から生じる利益を得ることとなります。
 
家族信託・民事信託の当事者について

 委託者  

信託する財産の所有者で、財産を託す人

 受託者

委託者から財産の管理・運用・処分等を託された人

 受益者

信託財産から生ずる利益等(受益権)を受ける人

ある財産について信託がなされた場合、その財産の所有権は「形式的な『名義』」と「実質的な財産価値である『権利』」に分離されます。
そして、その分離されたうちの『名義』を受託者、『権利』を受益者が持つことになります。箱に入ったお菓子だと思って下さい、もともと委託者は箱も中のお菓子も所有していますが、これを信託すると、箱「名義」は受託者、お菓子「権利」は受益者がもつようなイメージです(どちらの経済価値が大きいかは一目瞭然です)。
売買や贈与では箱と中のお菓子を分離することは出来ず、必ず両方をセットで所有権移転しなければなりませんでした(もともとの所有者は完全に無権利者となる)。

受託者が名義人として出来ること 受益者が経済的価値として受けるもの
信託された不動産の賃貸借契約 収益不動産の賃料収入
信託された不動産の管理契約 不動産の売却代金の受領
信託された不動産の修繕契約 居住用不動産での居住
信託された不動産の売買契約 信託された現金による施設代や
教育費用等
信託された現金・預金の引き出し

例えば、不動産を信託したとして、その不動産につき売却する場合、受託者が(形式的な名義人)買主と売買契約を締結し、代金決済まで行います。ただし、不動産の売却代金は受託者の固有資産ではなく、受益者のお金(信託財産)として受益者のために活用されることとなります。

家族信託・民事信託の基本的種類

自益信託

これは、委託者(託す人)と受益者(もらう人)が同一人となる信託のことです。
自益信託の場合、信託財産の元々の所有者(委託者)は受託者に信託財産を管理・運用してもらうことになるが、信託財産から生じる経済的利益は委託者(受益者)が持つことになります。この自益信託の場合には、税務上、委託者の財産についての経済的価値は委託者自身(=受益者)のものとなるため、信託の前後で税務上財産価値の移動はないので信託契約時に贈与税等の課税関係はありません。

他益信託

これは、委託者(託す人)と受益者(もらう人)が別々の人となる信託のことです。他益信託の場合、委託者が信託した財産は受託者の名義で管理・運用され、信託財産から生じる経済的価値は受託者から受益者に渡されることとなります。この他益信託の場合には、税務上、委託者の財産が形式的な名義人である受託者を通し受益者に贈与したものとみなされ、信託設定時に贈与税の対象となります。

信託の登記

信託がされると、信託財産は形式的な名義が受託者に変わります。 
受託者は、自身の固有財産と信託財産とを分別し、信託財産を管理する必要があります。不動産を信託した場合、その不動産について下記の登記手続を行い、信託財産であることを対外的に明示することになります。
  ① 委託者から受託者への「所有権移転登記」
  ② 信託財産であることを明示する「信託登記」
  まず、①の所有権移転登記により受託者の名義になりますが、受託者に財産権(所有権)が移ったのではないので、登記上も「所有者」ではなく「受託者」として記載されます。そして、②の信託登記により、この不動産が信託財産であることが明示されて、「信託目録」によって、委託者・受託者・受益者等に関する事項や信託の条件等が記載されます。

信託の基本的な税務上の扱い

ここでは、家族信託・民事信託の設計の基本となる一般的な信託(受益者等課税信託)の税務につて説明いたします。信託をすると、信託財産の『名義』は委託者から受託者に移ります、しかし、受託者は形式的な名義人となり実質的な権利持っていません。税務上は、原則として実質的な「権利」を持つ受益者に信託財産が移転したと考えます。したがって、形式的な名義しか持たない受託者は原則課税の対象とはならず、受益者を基準に課税されます。

 贈与税

信託がされると、受益者が信託財産を有するものと考えますので、信託設定時の受益者が委託者と同一(自益信託)であれば、実質的には財産の移転が無いため課税関係が生じません。
信託設定時の受益者が委託者と異なる場合(他益信託)には、信託財産が委託者から受益者に移転したと考え、受益者に贈与税が課税されます。
なお、受託者は形式的な名義を持つだけなので、課税関係は生じません。

自益信託(委託者A=当初受託者A)の場合  贈与税無し
他益信託(委託者A≠当初受益者B)の場合  受益者Bに贈与税が課税される。

相続税

受益者の死亡により次順位の受益者が受益権を取得するたびに相続税の対象となり、その評価は通常の(所有権としての)相続評価と変わりません。
また、相続税の基礎控除をはじめ、要件に該当していれば配偶者軽減や小規模宅地の特例などもすべて適用となるとされてます。
不動産取得税
不動産を取得した場合、受託者への所有権移転登記及び信託登記がされ、受託者が名議人として登記簿に記載されますが、不動産についても受託者は形式的な名義人となっているだけですので、不動産取得税は課税されません。
受益者も不動産の所有権を取得したわけでは無いので、自益信託・他益信託のどちらの場合でも信託設定時に不動産取得税は課税されません。

固定資産税

不動産を信託した場合、登記名義人を受託者へと移転させるため、原則翌年度分より固定資産税の納税通知書が受託者に届きます、よって、納税義務者は受託者となりますが、受託者は個人の資産から支払うのでは無く、信託財産(託された現金等)にて支払うことになります。

所得税

信託された賃貸不動産の賃料など、信託財産から生じる収益については受益者に帰属るため、信託財産に関する所得税の申告は、受益者が申告することになります。

登録免許税

不動産を信託した場合には、受託者への所有権移転登記及び信託登記を申請することとなります。
信託による所有権移転登記については、受託者に形式的な名義が移るだで、財産権自体が移転するわけでは無いので、登録免許税は非課税となります。 
ただし、信託登記は別なので登録免許税はかかります。
信託登記の登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4(土地については令和3年3月31日まで1000分の3)となります。
 

2.家族信託について少し考えてみましょう。

家族信託契約は決して財産が多い人だけが結ぶものではありません!  
以下のような場合に該当す場合、是非検討してみて下さい。
 ①、親が認知症になるかのが心配
 ②、老後の財産管理に不安がある
 ③、障害のある子がいる
 ④、老人ホームや介護施設への入所を考えている
 ⑤、財産の多くは不動産である
 ⑥、結婚しているが子供がいない
 ⑦、共有となる不動産がある
 ⑧、相続人の中に行方不明の人がいる

そもそも信託した財産はどうなるのか

信託された信託財産の「名義」は受託者になりますが、信託財産にかかる「権利」(経済的価値)は受益者のものとなります。
よって、受託者は信託法の規定及び信託の目的範囲内で、信託財産名義人として管理・運用・処分する事が出来ます。
たとえば、受託者は信託された不動産の賃貸借契約、管理契約、売買契約などについて、名義人として行うことが出来ます。
ただし、各種契約については名義人として受託者が行いますが、信託財産にかかる経済的価値である、賃料や売買代金等については受益者のものになります。
 

信託当事者

委託者(財産を託す人)が死亡したらどうなるのか?
信託の内容が、委託者の死亡によって信託が終了するという内容の場合には、その信託は委託者の死亡により終了しますが、そのような内容で無い場合は信託は終了しません。
信託が終了しない場合、委託者の地位は相続人に承継されるのかという点については、遺言による信託の場合は委託者の地位は相続人に承継されないとなっていて、信託契約(家族信託・民事信託)の場合は委託者の地位は相続人に承継されることとされています。
委託者の地位に様々な権利があり、これを委託者の相続人が承継するかしないかでその後の信託に影響を及ぼすことがあります。
ただし、信託内容として原則とは異なる規定を置くことも出来ますので、必要に応じて信託契約で相続人が委託者の地位を承継するか、しないか規定していきます。

受託者になる場合の注意点は?

受託者は、信託の目的に従い信託財産について、名義人として管理・運用・処分等する権限が与えられることになっているので、様々な義務や責任があることを知っておく必要があります。
受託者の主な義務として、信託財産につて自己の財産と同じように管理する義務ではなく、善良な管理者としての義務が課せられています(契約により義務の軽減も認められている場合もある)し、委託者及び受益者に対し信託の事務処理の状況を報告する「報告義務」、信託財産について帳簿等を作成して保管し受益者に報告しなければならない「帳簿等の作成・報告義務」などがあり、受託者として名義人になったからといって何でも好き勝手に出来る訳ではありません。また、受託者としての任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合には、損失についての填補を、変更については原状の回復を受託者の責任で行う必要があります。

受託者は信託事務を第三者に依頼する事が出来るのか?

受託者はそもそも委託者から信頼されて選ばれているため、原則として受託者自らが信託事務を行う必要があります。
しかし、信託事務の中には専門的な知識が必要であったり、第三者に委託した方が効率的であったりする場合もありますますので、信託契約などで信託事務を第三者へ委託できる定めがある場合や、委託することに合理的な理由がある場合には、受託者は信託事務について第三者に委託しても良いことになってます。

受託者が死亡したら信託は終了するのか?

受託者が死亡しても信託は終了しません。また、受託者が死亡しても受託者の地位は相続人に承継されませんが、新しい受託者が選任されるまでは受託者の相続人が信託財産を管理することになります。
信託を設定する際に、受託者が死亡したときに受託者となるべき者(二次受託者)を定めておくことも可能ですが、その定めがない場合には原則として委託者と受益者の合意によって新受託者を選任します。
なお、受託者がいない状態が1年間経過したときは信託が終了することになっているので、受託者が死亡して二次受託者の定めがない場合は1年以内に新しい受託者を選ぶ必要があります。

受託者が受益者になることは出来ますか?

受託者が受益者となることは一応可能です、しかし、そのままの状態で信託を続けることは出来ないこととなっています。
一時的に受託者と受益者(単独)が同じ人になったとしても、直ぐに信託が終了するわけではありませんが、信託の制度は自分以外の誰かのために財産を管理するという趣旨から、このような状態が1年間続いたら信託は終了します、なので、別の受益者を選ぶ必要が出てきます、なお、受益者が委託者本人とその妻とか単独で無ければ信託は終了しません。

受託者を監督するのは誰ですか?

信託法においては、信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に受託者を監視監督する権限を持たせています。
しかし、受益者が年少者、高齢者、障害のある者等の場合受託者を監視監督できない場合が考えられます、そのような場合のために、信託法では受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」の規定が置かれています。
この信託監督人は裁判所で選ぶのではなく、信託契約などの信託行為の中で指定することが出来ます。信託監督人を誰にするかは、受託者にちゃんと意見の出来る者を選ぶことが肝心です、また、そのような者がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等専門職で信託業務に詳しい専門家を信託監督人に置いておくと安心だと思います。
信託管理人の他にも、信託法では受益者が現に存しない場合には「信託管理人」、受益者が不特定多数であったり頻繁に変動したりする場合には「受益者代理人」といった受益者を保護する者の規定が置かれています。

3.信託の終了

信託はいつ終了するのか?

 信託は信託行為(信託契約等)などで定めた事由の発生により終了します。
例えば、信託契約の信託終了事由を「委託者の死亡」、「受益者の死亡」、「受益者が成年に達したとき」、「信託契約の日から10年間」とした場合、それぞれの事由発生によって信託は終了する事となります。
また、信託行為で定めた終了事由の他信託法の規定により強制的に終了することもあります。

・信託の目的を達成したとき、または、達成することが出来なくなったとき
・受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続したとき
・受託者が存在しない期間が1年間継続したとき
・特別の事情により裁判所が信託の終了を命じたとき

信託は任意に終了させることはできるの?

信託は、信託行為(信託契約等)で定めた事由や、信託法の規定による終了事由の他、原則として委託者と受益者の合意により任意に終了させることが出来ます。また、信託行為(信託契約等)の中で信託を終了させる権限を誰かに与えるかを自由に規定することも出来ます。
例えば「受託者と委託者の合意により終了することが出来る」とか「受益者の意思表示により信託を終了することが出来る」といった形で規定できます。

信託の内容を変更する事は可能か?

信託の内容を変更する事は可能です。変更する方法は下記のとおりです。
①、原則⇒委託者、受託者、受益者の合意により変更可
②、信託の目的に反しない場合⇒委託者の合意は不要
③、②の場合で受益者の利益に適合する場合⇒受託者のみで変更可
④、②の場合で受託者の利益を害さない場合⇒受益者のみで変更可
また、信託行為(信託契約等)で変更につて定めを置いておけばその定めに従って変更する事が出来ます。

信託が終了したときの課税関係はどのようになるの?

信託が終了したとき、原則として信託終了時の受益者から帰属権利者に対して贈与による財産の移転があったものとして贈与税の対象になります。
ただし、信託終了時の受益者と帰属権利者が同一の場合は実質的な財産の移転がないため贈与税は課税されません。信託受益者の死亡によって終了する場合、信託終了時の受益者から帰属権利者へ遺贈されたものとみなし相続税の対象となります。

4.家族信託・民事信託に必要な費用

 家族信託・民事信託に必要となる費用(委託者別)は、下記のものがあります。信託契約は、一般的な売買契約や賃貸借契約のように、契約の内容についていわゆる「ひな形」を利用し部分的に修正をし作成するといったようなものではなく、個々の事案ごと背景やご事情に併せて1から作成するオーダーメイドによる契約になります。 

① 家族信託・民事信託の設計・コンサルティング費用

信託財産の金額・評価額

コンサルティング費用(税別)

3000万円未満

25万円~

3000万円~5000万円

30万円~50万円

5000万円~1億円

50万円~80万円

 1億円以上

80万円~

※信託事案の難易度や関係機関との交渉の有無により増減する場合があります。

② 信託契約書(遺言による信託の場合は遺言書)のみの作成費用

100000円~(税別)(信託契約の内容は全て当事者で決めた場合)

③ 公証役場における公正証書作成、認証等の費用

公証役場の規定によります。
公正証書作成の場合(例:目的財産が3000万円未満の場合)23000円
宣誓認証の場合は、11000円
確定日付の場合は、1通700円

④ 不動産を信託する場合:信託に関する登記手続報酬および登録免許税等実費

司法書士報酬:70000円~(税別)
登録免許税:土地・・・固定資産税評価額の1000分の3
      建物・・・固定資産税評価額の1000分の4

⑤ 信託監督人等を置く場合の監督人への報酬

 月額10000円~(契約により必要となる場合があります)

⑥ 受託者への報酬も必ずではないが支払うことも可能である。

上記金額だけを見ると少し高いと思う方もいらっしゃいますが、後見制度を利用した場合は、後見業務が開始すると、毎月、後見人へ2~3万円の報酬を支払い、特別の事情が発生すれば(不動産の売却・大規模修繕契約・抵当権設定等)その都度別途費用がかかります、後見の期間が複数年になりますと、かなりの額を後見人へ支払うことになります。
しかし、家族信託・民事信託の場合は、最初に費用はかかりますが、その後は特別  大きな出費はありません、もちろん全くないわけでは無く、例えば、合意による信 託を終了する場合で委託者と受益者が違う時には、通常の所有権移転登記の登録免許税がかかります、それ以外でも受益者の変更や受託者の変更などの登記手続はありますが、それ以外は大きな出費は無いといえるでしょう、そのためご家族・ご親族様が安心してすごせるようになるとおもいます。

5.財産管理・資産承継に関する各種手続の比較

財産管理委任契約(任意代理契約)

委任者(財産の所有者)の預貯金の払い出しや、施設代の支払いなど、一定の範囲で 財産管理や事務処理について委任者に代理権を与える契約です。
契約後委任者の判断能力・意思能力が喪失しても、死亡するまでは受任者の代理権は消滅せず継続するが、契約の中で個別に定めた行為しか代理できません。また、任意後見契約とセットで契約をし、任意後見が発動する前の段階で一定の範囲の代理権を与え、任意後見が発動した場合に後見へ移行するというような使われ方が多くみられます。判断能力喪失前に契約をして、契約の時から委任者の死亡の時(任意後見へ移行する場合は任意後見発動の時)までの間で利用することが出来ます。

任意後見契約

判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに将来の後見人候補及びその代理権のの範囲を決めておく契約です。判断能力が低下した場合には裁判所に申立てを行い、後見監督人が付けられて契約が発動し、任意後見人が財産の管理を行うこととなります。任意後見人の権限は契約で定めた代理権の範囲に限られ、また、後見監督人の規制によって柔軟な財産の運用や相続対策等は出来なくなります。

法定後見制度

認知症等により判断能力・意思能力が喪失してしまった場合に、裁判所で選任された法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が本人に代わって各種契約等の法律行為や財産管理行う制度で、判断能力・意思能力が低下してから裁判所に申立て選任が行われるため財産管理や代理行為等が事実上出来ない空白期間が発生します。大事なのは、成年後見制度は本人の財産の保護が目的ですので、後見が始まると、成年被後見人の財産については、成年後見人の生活に必要な事にしか使えず、柔軟な財産の運用や相続対策は出来ないことになります。 

遺言(公正証書・自筆証書とも)

遺言は、自分が死んだ後の財産の承継先や割合等を指定することが出来る制度です。遺留分の問題はあるものの、遺言者の最後の意思を尊重する形で財産の承継をさせる事が出来ますが、二次相続以降の承継先を指定することが出来ないとされてます。遺言は遺言者が亡くなってから効力を発生し、遺言執行手続が完了したときに終了します。(詳しくは遺言書作成を参照下さい。)

死後事務委任契約

自分の死後における葬儀や供養の方法、その他必要となる手続について誰かに委任をする契約です。民法上の委任契約は委任者の死亡によって終了することになっていますが、死後事務委任契約は判例に認められてきた契約形態です。
判断能力喪失前に契約をしておき、委任者が死亡したら契約の内容に従って事務処理をし、手続が完了したら終了となります。

家族信託・民事信託

委託者が信頼出来る家族や親族を受託者として自分の財産を託し、一定の目的にした がって受益者のために財産の管理・運用・承継等を行っていく制度です。信託契約時から効力が発生し、契約に定めた事由により終了しますが、二次相続以降においても継続させることも出来ます、ただし、後見制度にある身上監護などは行うことが出来ません、身上看護も希望する場合は信託契約と併せて任意後見契約を締結しておけばより安心です。
 

以上のように、認知症対策をはじめ資産承継などには色入な制度手続があります。当事務所では、色々ある手続の中から、ご相談者様にとってより良い手続を一緒に考え、相続開始時に出来るだけ困らないようなアドバイスをさせて頂きます。
また、各種契約書類作成時には、当事務所提携の相続手続専門の司法書士や相続手続専門の税理士と連携し、登記手続き的に問題が無いか、税務上あとから予定外の税金がかかって来ないかなど、常に確認し合いながら業務を進めております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
私のホームページを見て、ご相談者様のお役に少しでも立つことが出来たのであれば幸いです。

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